全国の法務局で、子どもの人権110番が実施されます。
学校や家庭で困っているこどもたち、お母さん、お父さん、
電話番号0120-007-110 小さなことでも相談してください。
詳しくは・・・・法務局人権擁護局のHPでご確認下さい。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken136.html
私も、京都地方法務局で相談を担当します。

全国盲人福祉大会(同実行委主催)の関連事業として行われた裁判員模擬裁判が、京都市北区の京都ライトハウスで実施され、弁護人役として参加してきました。模擬裁判は、強盗致傷事件を想定して、全盲の方2人、弱視の方2人が裁判員として参加されました。被告人が犯人かどうかが争点でしたが、被告人が持っていた紙幣にホチキスの跡があり、また、被害者が紙幣を入れていた封筒にもホチキスの跡が残っていたことから、被告人の持っていた紙幣が被害者から奪われたものだと検察官は主張していました。しかし、裁判員の一人が、実際に封筒に紙幣を入れてみる実験をして、紙幣のうち1枚にしかホチキスの跡がついていないのは疑問である、被告人の持っていた紙幣は被害者から奪われたものとは言えないと指摘し、全員一致で無罪となりました。
視覚障害のある方でも、伝え方を工夫し、時間をかければ十分に審理を理解してもらうことができることが分かりました。
いよいよ、裁判員制度がスタートしました。また、勾留された後の捜査段階にも国選弁護人がつく被疑者国選弁護人制度も本格始動しました。
裁判員制度には賛否両論ありますが、これまでの「絶望的」といわれる刑事司法を打ち砕く、チャンスになりうる制度だろうと思います。
これらの制度を担う弁護士の努力次第で、良い制度にも、悪い制度にもなりえます
被疑者・被告人の正当な権利を守り、冤罪を防ぎ、そして、刑事裁判が、この国に、この社会に希望というメッセージを発信できるよう、全力を尽くしたいと思います。
制度初日、京都弁護士会では、弁護士向けに裁判員裁判における情状弁護の研修を実施しました。
多くの弁護士が参加し、約4時間弱の熱のこもった研修となりました。

新年度がスタートし、京都弁護士会も新会長のもと新しい体制で始動しました。
当職も、昨年度に引き続き、刑事委員会委員長を務めさせていただくことになりました。
裁判員制度、被疑者国選弁護第2段階という、刑事裁判の大きな転換期となる本年に委員長という重責を務めさせていただくことに身の引き締まる思いです。
また、5月からは、日弁連の刑事弁護センターの委員にも就任することになりました。
変革期ということで、刑事裁判に関わる仕事ばかり増えていきますが、被告人の人権を守り、司法を市民のためのものとするため、粉骨砕身努力して参ります。

今夏、裁判員制度における法廷戦略に関する本を出版することになり、原稿執筆のための一泊二日で行いました。国際プレゼンテーション協会の八幡理事長、京都弁護士会の遠山大輔弁護士とともに、法廷戦略について議論を尽くしました。
現代人文社から7月発刊予定です。乞うご期待!
京都市左京区のショッピングセンター「カナート洛北」で裁判員制度のPRイベントを行いました。
キャラクターマスコット「サイサイ」も登場し、クイズラリーや模擬裁判、ペーパークラフト作りに、多くの買い物客の方が参加してくださいました。
裁判員制度の意義や取り調べの可視化を訴えるパネルにも、多くの方が関心を示していただきました。
私も、模擬裁判で裁判官役を演じさせていただき、「合理的な疑いを越える証明」がないと有罪にはできないと刑事裁判のルールへの理解を求めました。
遠い先の話と思っていた『2009年』がとうとう明けました。
裁判員裁判、被疑者国選が始まります。
この国の刑事司法に革命を起こすことが出来るのか、弁護士の真価が問われます。
模擬裁判ではない、本当の裁判員裁判で力を発揮できるよう努力を続けます。

学校法人ノートルダム女学院の監事を務めさせていただくこととなりました。学校法人の運営に携わるのは初めてのことですが、大変興味深い分野での活動の機会をいただき、とても楽しみにしています。
京都弁護士会主催第38回憲法と人権を考える集い「Are you ready?裁判員制度」のメイン企画である京都駅ビル大階段(室町小路広場)でのイベントを開催しました。私も、実行委員会副委員長として、約10ヶ月にわたって企画に携わってきました。
この企画は裁判員制度をテーマにしていますが、3つの狙いをもっていました。
1つめは、市民のみなさんに裁判員制度・刑事裁判のことをよく知ってもらうこと。
2つめは、市民のみなさんに弁護士の存在を身近に感じてもらうこと。
3つめは、企画に関わった弁護士達が、裁判員制度に意欲を持って取り組むきっかけとなること。
そのため、市民のみなさんが多くおられる京都駅ビルという場所に出かけ、弁護士自身が市民の前に直接に登場して語りかけ、そして、多くの弁護士が必死になって手作りでイベントを成功させるという弁護士会としては、初の、とても冒険的なイベントに挑戦しました。
当日は天候にも恵まれ、多くに市民の方に参加してもらうことができました。
裁判員制度、いよいよ、2009.5.21にスタートします。
京都地裁で実施された法曹三者による裁判員模擬裁判に弁護人として参加しました。
4日間に及ぶ審理と評議が行われましたが、結果は、負け(有罪)でした。6人の裁判員のうち、2人の裁判員が最後まで無罪だと頑張ってくれたのですが、最終的に多数決で負けてしまいました。
被害者が亡くなっており、目撃者もいないという事件で、微妙な証拠を積み上げることによって有罪を証明できるかどうかが問題となった事件でした。
合理的な疑いを越える証明がないと有罪とはできないという、刑事裁判のルールをもっと浸透させていく必要があると感じました。
弁護士向けの雑誌「季刊刑事弁護」(現代人文社発行)に、「戦略的法廷プレゼンテーションの理論と技術」と題する連載を始めました。NPO法人国際プレゼンテーション協会理事長八幡紕芦史氏、弁護士遠山大輔氏との共同執筆です。
4回にわたっての連載です。日本で(たぶん世界でも)初めての法廷プレゼンテーション理論です。

日本の刑事裁判では99.9%が有罪になっています。
本当は無実なのに真実が認められず,未来を奪われた人が大勢います。
あなたや,あなたの大切な人が,ある日突然,無実の罪で裁判にかけられたとしたら…
そんな有罪率99.9%の裁判なんて絶対に受けたくないと思うでしょう。
公正な裁判を受けたいと思うでしょう。
そんなあなたが裁判員なら、きっと,公正な裁判をしてくれるはず。
だから,あなたに参加してほしいのです。
あなたが裁かれるかもしれない裁判を,本当に公正な裁判にするために。
あなたが,あなたの自由を守るために。
あなたにとって,「裁判員制度」は”Fairness~公正~”というとても素敵なプレゼントです。
新しい扉・・・・いよいよ開きます。
京都弁護士会では、みなさんに裁判員制度を伝えるために、京都駅ビルで裁判員制度のイベントを行いました。
上の文章は、京都弁護士会が、裁判員制度についてみなさんにもっとも届けたかったメッセージです。
KBS京都にて、裁判員制度の特別番組を放送しました。
「裁判員 deちゅう」
放送日時:2008年11月29日(土) 11:00~11:55 <生放送>
番組概要:KBS京都テレビで2年にわたり続いた土曜日朝の生中継番組「deちゅう」のスペシャル企画。京都駅ビルにて実施された京都弁護士会主催のイベント「第38回 憲法と人権を考える集い」の現場の様子を生中継しながら、「裁判員制度」について理解を深めてもらいました。
「あなたが裁く! 3 ~実施直前!裁判員制度検証~」
放送日時:2008年11月30日(日) 19:00~21:30 <生放送>
番組概要:日本弁護士連合会制作の裁判員ドラマ最新作「裁判員になりました ~ニュースの向こう側~」(主演:元フジテレビアナウンサー・木佐彩子さん)を地上波として初めて放送・紹介しました。視聴者の皆さんにもドラマをご覧頂くことで裁判員を模擬的に体験してもらいました。裁判員とはどのようなものなのか、裁判に参加することがどのような意味を持つのか、改めて考えて頂くきっかけになる番組でした。
この番組中で放送された日弁連制作のドラマのDVDは、500円で販売されています。詳しくは、日弁連HP(http://www.nichibenren.or.jp/ja/updates/081211.html)をご覧下さい。
日本でも、2009年5月21日から、一般市民が裁判に参加する裁判員制度が始まります。そこで、裁判への市民参加の歴史の長いオーストラリアに陪審裁判を視察に行き、当地の弁護士、裁判官、検察官、研究者らと懇談し、実際の陪審裁判も傍聴してきました。 被告人の権利を守るためには裁判の公正を図ることが何よりも重要であることを認識させられました。

裁判員制度は、一般市民から選ばれた裁判員が、裁判官と一緒になって、刑事事件について被告人が有罪か無罪か、有罪だとすればどのような刑にすべきかを判断し、判決を下すという新しい刑事裁判の制度です。(制度の詳しい内容は、最高裁、日弁連のwebサイトをご覧下さい。)
裁判員制度には、二つの重要な意義があります。「民主主義の実現」と「刑事裁判の再生」です。
市民が、国家機能の一部である裁判に参加するということは、まさに、民主主義そのものです。フランスでも市民が裁判に参加する制度がありますが、それは、フランス革命の際に生まれました。国王による不公平な裁判を打ち砕いたのです。
裁判という国家権力の行使に市民が参加する裁判員制度には、市民によって国家権力の行使を監視するという重要な意義があります。
もうひとつの意義は、「絶望的」とまでいわれている日本の刑事裁判を再生するための起爆剤となりうるということです。 刑事裁判では、「無罪の推定」という大原則があります。しかし、日本の刑事裁判では有罪率99.9%、裁判になってしまえば、被告人は自ら証明できない限り、無罪にはならないという悲惨な現状があります。
本来、刑事裁判では、検察官が有罪であることを合理的な疑いという高いハードルを超えて証明しなければ有罪にはならないはずです。ところが、実際の裁判では、被告人・弁護人が、無罪であることを裁判官に確信させなければ無罪とはならないのが実情です。
また、「人質司法」と言われるほど、安易に逮捕・勾留が行われ、自白しない限り保釈も認めてもらえないという状況があるため、憲法で認められている「黙秘権」を行使することもままなりません。被疑者・被告人になると常に自白を強要されることとなります。
こうした刑事裁判の問題を打開するためには、誰よりも、裁判の主宰者である「裁判官」が変わらなければなりません。しかし、「裁判官」は長年の経験と蓄積、伝統、そして官僚組織体制のために身動きがとれず、容易に変化することはありません。
しかし、裁判員が加われば、必然的にこれまでの悪しき慣習に疑問が呈され、市民の純粋かつ常識的な判断によって、刑事裁判が行われることになるはずです。裁判官も、裁判員の視線、感覚を意識して、変わらざるをえません。
裁判員制度は、刑事裁判を本来の裁判の姿に取り戻す契機となります!
これまでの裁判は、検察官と弁護人が裁判官に対して話しかけています。つまり、法律の専門化同士で裁判が行われてきました。したがって、そこで交わされる言葉は、法律の専門用語を駆使したものとなります。
また、職業として法廷を主宰する裁判官には、検察官や弁護人が何を言おうとしているのか、その意を汲み取って、理解することまで期待されていると言えます。理解できないのは法律専門家のくせに勉強不足だと、その理解できない人間が非難されます。聞き手に理解すべき責任があるのです。
ところが、一般市民である裁判員を同じように非難することはできません。もし、裁判員が理解できないことがあるとすれば、それは、裁判員に対して話しかけた法律専門家の話し方、説明の仕方が悪いのだと非難されることとなります。

一般市民である裁判員に、自分の意見を受け入れてもらおうと思えば、まず、裁判員にわかりやすい論理を、わかりやすい言葉を使って、わかりやすく説得的な方法で、語らなければならないのです。そして、長時間の裁判でも、裁判員に飽きさせることなく、審理に集中してもらえるように工夫することが必要です。
これまで裁判に何の縁もなかった一般市民が、初めて裁判に臨むために何が必要とされるのでしょうか。裁判員裁判が、あえて、法律専門家ではない市民に裁判に参加してもらう制度であるということを考えれば、専門的な法律知識を準備するようなことは全く期待されていないというべきです。いや、もっとはっきり言えば、むしろ専門的な法律知識は邪魔とされているのです(法律では、法律専門家は裁判員になれないこととされています)。
裁判員は、これまでの生活で身につけた常識、経験則のみを拠り所として、それぞれが心の中に持っている自分の基準、価値観にしたがって判断すればいいのです。そして、裁判では、その自分の意見を、自信を持って言うことが何よりも大切なのです。もしかすると、自分の意見の理由をうまく説明できないかもしれません。
しかし、それは、これまで討論などしたことのないほとんどの一般市民にとってはむしろ当然のことです。「理由をうまく説明することはできないけれども、でも、そう思うんです。」、そう言うだけで十分です。その理由を、裁判員からうまく聞き出すのは裁判官の仕事です。裁判員が理由をうまく説明できるように、理由の説明の仕方を教えるのは検察官、弁護人の仕事です。
裁判員は、自分の思うとおりの意見を言うことが大切なのです。
裁判員には法的知識が無用だと言いましたが、それでも常識として、最低限知っておいてもらわないといけない刑事裁判の基本ルールがあります。
刑事裁判にも、サッカーでは手を使ってはいけない、野球ではバットでボールを打つというのと同じように、基本的なルールがあります。
それは、「無罪推定の原則」と「無辜の不処罰」というルールです。
刑事裁判では、被告人は無罪であることが推定されています。裁判を受ける段階では、まだ被告人は無罪なのです。検察官が、被告人が有罪であることを合理的な疑いを超えて証明できない限り、無罪とされなければなりません。
「合理的な疑いを超える証明」というのもわかりにくい言葉ですが、もし、すべての審理を終えて、有罪なのか、無罪なのか迷いが残るようなことであれば、それは無罪にしなければならないということです。はっきりしないのであれば、被告人に有利に判断しなければならないのです。
そして、「無辜の不処罰」とは、たとえ10人の犯罪者を処罰できないこととなっても、万が一にも、たとえ一人でも無罪の人を処罰してはならないというルールです。
こうしたルールは、これまでの長い歴史の中で人類が多くの過ちを繰り返してきた結果として生まれてきました。多くの罪のないの人たちが、有罪とされ、自由や命を奪われてきたのです。そのような過ちを繰り返さないために、人類が悲しい歴史の末にたどり着いた英知、「無罪推定の原則」「無辜の不処罰」というルールなのです。
残念なことに、この刑事裁判の基本的なルールは、今の刑事裁判で守られているとは必ずしも言えません。裁判を受けることとなれば、有罪と推定され、99.9%が有罪とされてしまうのが現状です。
裁判員裁判に期待されるのは、刑事裁判が本来のルール、人類の英知を再確認し、そのルールにしたがって裁判をすることです。
当事務所では、裁判員裁判での、わかりやすい裁判を実現するため、法廷プレゼンテーションの研究・実践に取り組んでいます。NPO法人国際プレゼンテーション協会、立命館大学法と心理研究会などの協力を得て、法廷プレゼンテーションを研究し、裁判員裁判に備えています。
裁判員の気持ちを惹きつけ、理解してもらい、説得し、賛同を得ることは、これまでのような法律専門家だけを対象とした弁護活動では対応できません。
弁護人は、裁判全体の構成、シナリオ、表現方法等の戦略を立てて、裁判に臨まなければなりません。これまでに日本の弁護士が誰も経験したことのない新たな法廷戦略を立て、新たな説得技術を磨かなければなりません。
2009年、裁判員裁判のスタートと同時に、辻法律事務所は裁判員裁判に対応します。
京都産業会館シルクホールで開催された「裁判員制度全国フォーラム2007in京都」(最高裁判所、京都新聞社等主催)のパネルディスカッションに、弁護士アドバイザーとして参加してきました。ゲストの西村和彦氏(俳優)、奥野史子氏(シンクロ・銅メダリスト)らから、裁判員裁判への市民としての疑問・不安が出され、参加した裁判官、検察官とともにお答えしてきました。会場には、500名近くの市民が参加されており、裁判員裁判をもっとよく知りたいという市民の思いが感じられました。
「裁判員制度の課題めぐり議論 法曹三者ら、下京でフォーラム」

2009年5月までに始まる裁判員制度について市民に理解を深めてもらう「裁判員制度全国フォーラムin京都」(最高裁、京都地裁、京都新聞社など主催)が17日、京都市下京区の京都産業会館シルクホールで開かれた。市民の立場で発言するパネリストと法曹三者の討論があり、約450人の参加者が制度の意義や課題を考えた。
最初に、京都地裁の景山太郎裁判官が裁判員が選ばれる手続きや辞退できるケースを説明し、「できるだけ国民に参加してほしいが、事情がある人に負担をかけない配慮も必要だ」と述べた。
パネル討論では、スポーツコメンテーターの奥野史子さんが「極刑を決めなければいけない場合、『もし冤罪(えんざい)だったら』という思いがつきまとうのでは」と裁判員になる不安を打ち明け、俳優の西村和彦さんは「自分の心の中にあるモラルや正義感と真正面から向き合える」と話した。
京都新聞:平成19年2月18日朝刊
当事務所では、法律事務報酬基準を定め、これに基づき弁護士費用を決定させていただいております。具体的な金額につきましては、ご相談の際に遠慮なくお尋ね下さい。
標準的な弁護士費用は、次のとおりです(すべて消費税含む)。ただし、事件の難易、複雑さなどの個別事情によって増減しますので、実際の弁護士費用は異なってきます。また、別途、実費、諸費用、旅費等の実費、日当がかかります。
弁護士費用をご自分で準備することが困難な方には、所得に応じて、法テラス(日本司法支援センター)の運営する法律扶助制度による弁護士費用の立替えを利用することもできますので、お問い合わせ下さい。
紛争の対象となる金額によって決定させていただきます。
(例)交通事故の損害賠償として、1000万円を請求して訴訟を提起し、700万円の支払を受けて和解した。
A:離婚調停
B:離婚訴訟
(慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などの経済的利益が得られた場合には、その利益に応じて報酬を加算することになります。)
(調停に引き続き、訴訟をご依頼いただく場合の着手金は157,500円~)
(慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などの経済的利益が得られた場合には、その利益に応じて報酬を加算することになります。)
C:遺産分割調停
A:事案簡明な事件(有罪であることを認めている事件等)
B:複雑な事件(事実関係を争う事件、無罪を主張する事件、裁判員裁判等)
事案の内容、勾留場所によって、増減します。
A:自己破産
B:個人民事再生
C:任意整理事件
過払金が回収できた場合には、回収額の20%+消費税を報酬としていただきます。
まずは電話の上、来所していただき、ご相談下さい。(正確なアドバイスをさせていただくため、電話・メールでの相談しておりません。)事件の処理方針、見通し、費用などをご説明します。
納得していただいてから、ご依頼下さい。
取扱地域:京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、その他ご相談下さい。
| 設立 | 平成13年2月1日 |
|---|---|
| 所在地 | 〒604−0803 京都市中京区竹屋町柳馬場西入和久屋町ビル4階 |
| 電話 | 075−213−6751 |
| FAX | 075−213−6752 |


| 昭和43年 | 生誕。京都市出身 |
|---|---|
| 平成2年 | 京都大学法学部卒 |
| 平成2年~平成6年 | 全日本空輸(株)勤務 |
| 平成7年 | 司法試験合格 |
| 平成9年~平成11年 | 司法修習生(51期) |
| 平成11年 | 弁護士登録(京都弁護士会) |
| 平成11年~平成13年 | 福井法律事務所(京都弁護士会)勤務 |
| 平成13年 | 辻法律事務所設立 |
| 平成22年 | 現在に至る |
近畿弁護士会連合会
日本弁護士連合会
京都産業大学法科大学院
京都大学法科大学院
学校法人ノートルダム女学院 監事
財団法人京都福祉サービス協会
IPS認定 2級プレゼンター(H21.12取得)
IPS認定 インストラクター(H21.11取得)

すべての人が正当に権利を行使することができるように、良質のリーガルサービスを提供します。

・払いすぎた利息を取り戻したい・・・・
・借金が返せない・・・・
・交通事故の慰謝料を請求したい・・・・
・家族・知り合いが警察に捕まった・・・・・
・離婚を切り出された・・・・
・貸したお金が返してもらえない・・・・・

昨年度に引き続き、「刑事弁護実務」について3回にわたって講義を行いました。講義では、刑事弁護の意義・重要性、弁護人の姿勢、実践的な弁護技術について、模擬接見、模擬証人尋問などの実演も交えながら講義しました。ロースクール生は大変熱心に授業に参加してくれ、意識の高さに驚かされました。
弁護人を担当していた準強制わいせつ事件で無罪判決を獲りました。この事件は、病院の超音波検査の際に、検査技師が患者にわいせつな行為をしたとして起訴されていた事件です。被害者とされる女性患者の証言の信用性が重要な争点となっていました。2006年11月から新しく導入された公判前整理手続が行われ、その手続きの中で女性患者の証言の信用性を覆す重要な新証拠を開示させることに成功しました。公判前整理手続をどのように生かしていくことができるのか、ひとつの可能性を見いだした判決だと思われます。
「腹部超音波検査で元技師無罪」
超音波検査に乗じて患者の女性(41)にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた某病院(京都市上京区)の元臨床検査技師○○被告の判決が18日、京都地裁であり、東尾龍一裁判長は検査の必要性を認め「わいせつ行為に及んだと認定するには合理的な疑いが残る」として、無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、○○技師は昨年7月下旬、腹部などの痛みを訴えた女性の検査を行った。検察側は、その際に下腹部の不必要な部分にまで検査器具を押し当てた、と主張していた。
東尾裁判長は、不必要な部分に器具を当てられたとする女性の供述について「被告に対する悪感情や時間の経過などから表現が誇張されたり、記憶が変容した疑いが濃い」と信用性を否定し、「外観上は正当な検査で、必要性もなかったとは言えない」と認定した。
胸にタオルをかけず、男性1人で女性患者に下腹部を露出させる検査を行った点についても「配慮を欠いた行為だが、わいせつ目的の存在を推測するには無理がある」と結論付けた。○○技師は判決後に会見し「患者に対し一生懸命やっていたのが認められて、うれしい」と述べた。弁護人は初公判までに争点などを整理する公判前整理手続きを5回行った点に触れて「手続きにのっとって、検査直後の患者のメモなどが証拠開示されたため、検察の主張を崩すことができた」と話した。」
京都新聞:平成18年12月19日朝刊
*なお、新聞記事では記載されている被告人の氏名、病院名については伏せさせていただきました。
*このトピックスは、本人の書面による承諾を得て掲載しております。

立命館大学「法と心理研究会」の協力のもと、立命館大学の法科大学院法廷教室で、法廷プレゼンテーションの研修をしました。4名の弁護士とともに、裁判員裁判での冒頭陳述・弁論を実演し、相互評価をしました。
当事務所では、情状が問題となる強盗致傷事件の弁論に挑戦しました。まだまだ、検討・改善の余地は多々ありますが、これまでの研究の成果がある程度、現れてきたことが実感できました。
裁判員裁判で、いかに裁判員、裁判官を説得することができるか、これからの弁護士には、プレゼン能力が求められます。ただ単にパワーポイントを立ち上げればプレゼンができるものではありません。弁護人のメッセージを、裁判員の頭と心にどのように浸透させるか、被告人の基本的人権を擁護するため、これからも日々研鑽していきます。
弁護人を担当していた強盗致傷事件で、警察官による脅迫、利益誘導、弁護人選任権の侵害があり、任意に供述されたものではないとして、警察や検察庁で作成された被告人の自白調書の証拠請求が却下されました。
取調べに問題がなかったとする担当警察官二人の証言の信用性が、反対尋問で崩れました。違法な取調べによる自白は、これまでに多くの冤罪事件を生み出してきました。しかし、そのような取調べは、決して過去の話ではなく、今も行われています。
取調べの録画・録音が、一日も早く、実現されなければならないことが、改めて明らかとなりました。
「取り調べは脅迫、自白調書を却下、京都地裁」
若い男三人が男性を暴行して現金を奪ったとされる事件で、強盗傷害罪に問われた男の公判が十五日、京都地裁であり、東尾龍一裁判長は「机をたたいたり、顔を殴るふりをした取り調べは脅迫に該当し、供述の任意性に疑いがある」として、京都府警の違法捜査を認め、警察と検察の調書計四通を証拠として採用しない決定をした。
仲間二人の公判はすでに終了、うち一人の公判ではこの男の供述調書が採用されており、同じ地裁で裁判官によって判断が分かれる異例の展開になった。起訴状によると、三人は昨年九月、京都市上京区で男性を暴行し、現金約三十万円を奪ったとされる。
中立売署は傷害や窃盗の疑いで三人を逮捕し、地検は強盗の意思を共有していたとして強盗傷害罪で起訴した。男を取り調べた中立売署の捜査員は公判で、殴るふりをしたことなどを認めた上で「行き過ぎはあったが、犯行の再現のため」と主張した。
しかし、東尾裁判長は「被告は当初から暴行を認めており、取り調べの後半に犯行を再現する必要はない。被告に馬乗りになって殴るふりをしたと認められる」と指摘した。その後に男が強盗の意思を認め、自白調書が作られた点に触れ「違法なやリ方で自白を獲得しており、黙秘権を著しく侵害した」と断罪した。
さらに、別の捜査員が「執行猶予の可能性が高く、弁護人は必要ない」という趣旨の発言をしていたことも認め、「弁護人選任権の侵害で、自白に向けた違法な利益誘導だ」と認定した。
検察調書についても、警察の取り調べの影響があったと判断して退けた。仲間二人も公判で、自白の任意性や弁護人選任権の侵害について争ったが、それぞれの裁判長は調書を採用した。
うち一人の審理では、今回却下された男の供述調書も採用された。二人のうち一人は有罪判決が確定し、もう一人は実刑判決を受けて控訴している。男の弁護人は「却下は当然の決定。日弁連などが求めている取り調べの録音、録画の必要性をあらためて印象付けた」と話している。小田武治中立売署長は「地裁の決定内容を十分に検討して対応したい」としている。
京都新聞:平成18年11月16日朝刊
*このトピックスは、本人の書面による承諾を得て掲載しております。
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