当事務所では、法律事務報酬基準を定め、これに基づき弁護士費用を決定させていただいております。具体的な金額につきましては、ご相談の際に遠慮なくお尋ね下さい。
標準的な弁護士費用は、次のとおりです(すべて消費税含む)。ただし、事件の難易、複雑さなどの個別事情によって増減しますので、実際の弁護士費用は異なってきます。また、別途、実費、諸費用、旅費等の実費、日当がかかります。
弁護士費用をご自分で準備することが困難な方には、所得に応じて、法テラス(日本司法支援センター)の運営する法律扶助制度による弁護士費用の立替えを利用することもできますので、お問い合わせ下さい。
紛争の対象となる金額によって決定させていただきます。
(例)交通事故の損害賠償として、1000万円を請求して訴訟を提起し、700万円の支払を受けて和解した。
A:離婚調停
B:離婚訴訟
(慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などの経済的利益が得られた場合には、その利益に応じて報酬を加算することになります。)
(調停に引き続き、訴訟をご依頼いただく場合の着手金は157,500円~)
(慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などの経済的利益が得られた場合には、その利益に応じて報酬を加算することになります。)
C:遺産分割調停
A:事案簡明な事件(有罪であることを認めている事件等)
B:複雑な事件(事実関係を争う事件、無罪を主張する事件、裁判員裁判等)
事案の内容、勾留場所によって、増減します。
A:自己破産
B:個人民事再生
C:任意整理事件
過払金が回収できた場合には、回収額の20%+消費税を報酬としていただきます。